吹奏楽アババイ規約


第1条  この団体は、名称を吹奏楽団アババイとする。

第2条  この吹奏楽団【以下(団)と言う】の事務所は、団長宅に置く。

第3条  この団は、次のことを目的とする。
(1) 吹奏楽を通して、より高い音楽性を求め、社会人のバンドとして相互の資質の向上と親睦を図る。
(2) 地域の音楽文化の健全な向上と発展に寄与する。

第4条 この団は、前条の目的を達成するために必要と認める事業を行う。

第5条 この団は、次の者を以て構成する。
(1) この団の目的に賛同する18歳以上の者。但し高校生を除く。
(2) 前号以外の者で、この団の目的に賛同し、役員会で同意を得た者。

第6条 この団に次の役員を置く。
(1) 団長 1名
(2) 副団長 2名
(3) 会計 2名
(4) 監査 1名

第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 団長は、団務を総理し、団を代表する。
(2) 副団長は、団長を補佐し、団長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(3) 会計は、団の会計を処理する。
(4) 監査は、団務及び団の会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第8条 役員は、総会で選任する。但し団長、副団長及び会計は、監査を兼ねることが出来ない。
 2 役員の任期は1年とする。但し再任を防げない。

第9条 この団の会議は、総会及び役員会とする。

第10条 総会は、全団員で構成し、過半数の出席を以て成立することとする。
  2 総会は毎年1回定期的に開催するほか、団長が必要と認める場合に開催することとし、団長がこれを招集する。
  3 総会では、事業報告、決算報告、事業計画、予算案、その他重要事項を議決する。
  4 総会の議事は、出欠者の過半数の同意を以てこれを決する。但し、可否同数の場合は団長の決するところによることとする。

第11条 役員会は、第6条に定める役員で構成し、半数以上の出席を以て成立することとする。
   2 役員会は、毎月1回定期的に開催するほか、団長が必要と認める場合に開催することと団長が召集する。
   3 役員会では、日常の団務の執行に必要な事項を議決する。
   4 役員会の議事については、前条第4項を準用する。

第12条 この団の会計は次の収入を以て充てる。
   (1) 団費及び臨時団費
   (2) 寄付金その他収入
   2 団費は、月額1.000円とする。
   3 この団の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31に終わる。

第13条 この規約は、総会において、全団員の3分の2以上の同意により改正する。

第14条 この規約に定めるものの外、団の運営に関し必要な事項は、役員会においてこれを定める。

(附則) この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(附則) この規約は、平成11年8月6日から施行する。
     ただし、改正後の第10条の規定については、平成11年4月1日に遡って、これを適用する。

(附則) この規約は、平成12年4月1日から施行する。